農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 第2条(農業経営改善安定計画の認定申請手続)
- 法第五条の認定の申請は、同条の農業経営の改善及び安定のための計画(以下「農業経営改善安定計画」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。
- 一参加構成員の農業経営の現状
- 二参加構成員の農業経営の改善及び安定の目標
- 三前号の目標を達成するために採るべき措置
- 四前号の措置の実施に必要な特定施設の整備に関する事項
- 五資金計画
この条文の基本情報
農業経営改善安定計画の認定申請手続とは何ですか?
定義農業経営改善安定計画の認定申請手続とは、農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第2条に定められた規定で、「法第五条の認定の申請は、同条の農業経営の改善及び安定のための計画(以下「農業経営改善安定計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第2条(農業経営改善安定計画の認定申請手続)は、日本の農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令に含まれる条文です。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第2条の条文原文は「法第五条の認定の申請は、同条の農業経営の改善及び安定のための計画(以下「農業経営改善安定計画」という。」で始まります。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の公布日は平成5年9月28日です。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第2条の前の条は農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第1条です。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第2条の次の条は農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第3条です。
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- 正式書式
農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令(平成五年農林水産省令第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000200052 - 本サイト収録
農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令(平成五年農林水産省令第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000200052/2
農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。