農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 第3条(特定施設)
- 法第五条の農林水産省令で定める施設は、参加構成員が自ら設置する次に掲げる施設とする。
- 一畜舎、蚕室、温室、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物(食用きのこその他の林産物を含む。)の生産、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
- 二たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材(食用きのこその他の林産物の生産の用に供する資材を含む。以下同じ。)の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
この条文の基本情報
特定施設とは何ですか?
定義特定施設とは、農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第3条に定められた規定で、「法第五条の農林水産省令で定める施設は、参加構成員が自ら設置する次に掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第3条(特定施設)は、日本の農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令に含まれる条文です。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第3条の条文原文は「法第五条の農林水産省令で定める施設は、参加構成員が自ら設置する次に掲げる施設とする。」で始まります。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の公布日は平成5年9月28日です。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第3条の前の条は農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第2条です。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第3条の次の条は農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第4条です。
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- 正式書式
農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令(平成五年農林水産省令第五十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000200052 - 本サイト収録
農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令(平成五年農林水産省令第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000200052/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。