漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第10条(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い)
組合又は連合会は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該組合又は当該連合会の事務所の一部を使用して受益証券を取り扱う場合には、組合又は連合会が貯金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、利用者の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱いとは何ですか?
定義投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱いとは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第10条に定められた規定で、「組合又は連合会は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第10条(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第10条の条文原文は「組合又は連合会は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第10条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第9条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第10条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第11条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。