漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第11条(組合又は連合会と他の者との誤認防止)
組合又は連合会は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合又は連合会と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
組合又は連合会と他の者との誤認防止とは何ですか?
定義組合又は連合会と他の者との誤認防止とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第11条に定められた規定で、「組合又は連合会は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合又は連合会と他の者を誤認することを防止するための適切な措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第11条(組合又は連合会と他の者との誤認防止)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第11条の条文原文は「組合又は連合会は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合又は連合会と他の者を誤認することを防止するための適切な措…」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第11条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第10条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第11条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第12条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。