受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第16条(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

  1. 令第十条第九項第三号(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び同条第十四項第四号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
  2. 一当該組合又は当該連合会が農水産業協同組合貯金保険法第六十三条第一項の認定又は同法第六十四条第一項のあつせんを受け、同法第六十一条第一項に規定する申込みに係る合併等、同法第六十二条第一項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は同法第六十二条の二第一項に規定する申込みに係る合併等を行うこと。
  3. 二当該組合又は当該連合会の出資総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資総額の増加等により信用供与等限度額(法第十一条の十四第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超えることとなる状態が解消される場合に限る。)。
  4. 三その他行政庁が適当と認めるやむを得ない理由があること。
  5. 2.令第十条第十四項第二号の主務省令で定める債務者等は、漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、次に掲げる者(同条第十一項第三号に規定する法人を除く。)とする。
  6. 一当該連合会の地区の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とし、又は当該連合会の地区内にその住所を有している当該連合会の会員以外の組合、連合会その他営利を目的としない法人
  7. 二地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又はその基本財産の過半を拠出している営利を目的としない法人(前号に掲げる者を除く。)
  8. 3.組合又は連合会は、法第十一条の十四第一項ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
  9. 一理由書
  10. 二信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
  11. 三その他参考となるべき事項を記載した書面

この条文の基本情報

信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合とは何ですか?

定義信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第16条に定められた規定で、「令第十条第九項第三号(同条第十六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第16条(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第16条の条文原文は「令第十条第九項第三号(同条第十六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
  4. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第16条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第15条です。
  6. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第16条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002
  • 本サイト収録漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›