漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第17条(組合又は連合会と特殊の関係のある者)
法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の当該組合又は当該連合会と主務省令で定める特殊の関係のある者は、当該組合又は当該連合会の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第二十条の二において同じ。)とする。
この条文の基本情報
組合又は連合会と特殊の関係のある者とは何ですか?
定義組合又は連合会と特殊の関係のある者とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第17条に定められた規定で、「法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第17条(組合又は連合会と特殊の関係のある者)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第17条の条文原文は「法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第17条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第16条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第17条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第18条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/17
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