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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第19条(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

  1. 第十六条第一項の規定は、令第十条第十項第四号(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び同条第十五項第五号の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第十六条第一項第一号及び第二号中「当該組合又は当該連合会」とあるのは「当該組合又は当該連合会及びその子会社等(法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)」と、同項第二号中「出資総額」とあるのは「出資総額又は資本金」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「法第十一条の十四第一項本文」とあるのは「法第十一条の十四第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
  2. 2.組合又は連合会は、法第十一条の十四第二項後段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第十一条の十四第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に第十六条第三項各号に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

この条文の基本情報

合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合とは何ですか?

定義合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第19条に定められた規定で、「第十六条第一項の規定は、令第十条第十項第四号(同条第十六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第19条(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第19条の条文原文は「第十六条第一項の規定は、令第十条第十項第四号(同条第十六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
  4. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第19条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第18条です。
  6. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第19条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002
  • 本サイト収録漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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