漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第20条(地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人)
- 令第十条第十一項第三号(同条第十二項及び第十五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一地方住宅供給公社
- 二地方道路公社
- 三土地開発公社
- 四漁業信用基金協会
この条文の基本情報
地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人とは何ですか?
定義地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第20条に定められた規定で、「令第十条第十一項第三号(同条第十二項及び第十五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第20条(地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第20条の条文原文は「令第十条第十一項第三号(同条第十二項及び第十五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第20条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第19条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第20条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第20条の2です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/20
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。