漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第24条(特定関係者との間の取引等)
法第十一条の十五第一号の主務省令で定める取引は、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。
この条文の基本情報
特定関係者との間の取引等とは何ですか?
定義特定関係者との間の取引等とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第24条に定められた規定で、「法第十一条の十五第一号の主務省令で定める取引は、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第24条(特定関係者との間の取引等)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第24条の条文原文は「法第十一条の十五第一号の主務省令で定める取引は、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当…」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第24条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第23条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第24条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第25条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。