漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第25条(特定関係者の利用者等との間の取引等)
- 法第十一条の十五第二号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
- 一当該特定関係者の利用者又は顧客(以下この号において「利用者等」という。)との間で行う取引で、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
- 二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
- 三何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の十五(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止を免れる取引又は行為
この条文の基本情報
特定関係者の利用者等との間の取引等とは何ですか?
定義特定関係者の利用者等との間の取引等とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第25条に定められた規定で、「法第十一条の十五第二号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第25条(特定関係者の利用者等との間の取引等)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第25条の条文原文は「法第十一条の十五第二号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第25条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第24条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第25条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第25条の2です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。