漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第30条(連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
- 法第八十七条の二第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
- 一第二十六条第四項第一号から第十七号の六まで及び第二十三号に掲げる業務
- 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
- 三第二十六条第四項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
この条文の基本情報
連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務とは何ですか?
定義連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第30条に定められた規定で、「法第八十七条の二第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第30条(連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第30条の条文原文は「法第八十七条の二第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第30条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第29条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第30条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第31条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。