漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第31条(法第八十七条の二第四項の規定等が適用されないこととなる事由)
法第八十七条の二第五項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
この条文の基本情報
法第八十七条の二第四項の規定等が適用されないこととなる事由とは何ですか?
定義法第八十七条の二第四項の規定等が適用されないこととなる事由とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第31条に定められた規定で、「法第八十七条の二第五項(法第百条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第31条(法第八十七条の二第四項の規定等が適用されないこととなる事由)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第31条の条文原文は「法第八十七条の二第五項(法第百条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第31条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第30条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第31条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第32条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/31
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