漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第33条の2(連合会による連合会グループの経営管理の内容等)
- 法第八十七条の二の二第二項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
- 一連合会グループ(法第八十七条の二の二第一項に規定する漁業協同組合連合会グループ(法第百条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、水産加工業協同組合連合会グループ)をいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
- 二災害その他の事象が発生した場合における連合会グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
- 2.法第八十七条の二の二第二項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める体制は、当該連合会における当該連合会グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
- 3.法第八十七条の二の二第二項第四号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該連合会グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における連合会グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして農林水産大臣及び金融庁長官があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。
この条文の基本情報
連合会による連合会グループの経営管理の内容等とは何ですか?
定義連合会による連合会グループの経営管理の内容等とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第33条の2に定められた規定で、「法第八十七条の二の二第二項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第33条の2(連合会による連合会グループの経営管理の内容等)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第33条の2の条文原文は「法第八十七条の二の二第二項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第33条の2の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第33条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第33条の2の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第34条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/33_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。