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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第34条(法第十七条の十五第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

  1. 法第十七条の十五第二項(法第八十七条の三第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十六条において同じ。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
  2. 一組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
  3. 二組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
  4. 三組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該組合、当該連合会若しくは当該共済水産業協同組合連合会又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
  5. 四組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
  6. 五組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
  7. 六組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
  8. 七組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
  9. 八組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式等の取得
  10. 九連合会にあっては新規事業分野開拓会社等の議決権について第二十七条第十二項に規定する処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十三項に規定する処分を行おうとするとき、共済水産業協同組合連合会にあっては規則第八十七条第三項に規定する新規事業分野開拓会社の議決権について同項に規定する処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
  11. 十組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はこれらの子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合
  12. 2.前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
  13. 一理由書
  14. 二当該承認に係る国内の会社(組合にあっては法第十七条の十五第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号及び第四十四条第一項第九号において同じ。)に規定する特定事業会社である国内の会社、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する国内の会社、共済水産業協同組合連合会にあっては法第百一条第一項に規定する国内の会社をいう。次号及び次条第一項において同じ。)の商号及び業務の内容を記載した書面
  15. 三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数(組合にあっては法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数、連合会にあっては法第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数、共済水産業協同組合連合会にあっては法第百一条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び次条において同じ。)を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
  16. 四その他参考となるべき事項を記載した書面
  17. 3.行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

この条文の基本情報

法第十七条の十五第一項の規定等が適用されないこととなる事由とは何ですか?

定義法第十七条の十五第一項の規定等が適用されないこととなる事由とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第34条に定められた規定で、「法第十七条の十五第二項(法第八十七条の三第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第34条(法第十七条の十五第一項の規定等が適用されないこととなる事由)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第34条の条文原文は「法第十七条の十五第二項(法第八十七条の三第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
  4. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第34条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第33条の2です。
  6. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第34条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第35条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002
  • 本サイト収録漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/34

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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