漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第35条(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
- 組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会は、法第十七条の十五第二項ただし書(法第八十七条の三第二項、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
- 三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
- 四その他参考となるべき事項を記載した書面
- 2.行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
- 3.法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
この条文の基本情報
基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等とは何ですか?
定義基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第35条に定められた規定で、「組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会は、法第十七条の十五第二項ただし書(法第八十七条の三第二項、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第35条(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第35条の条文原文は「組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会は、法第十七条の十五第二項ただし書(法第八十七条の三第二項、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む…」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第35条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第34条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第35条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第36条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。