漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第36条(基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
法第十七条の十五第四項第一号(法第八十七条の三第二項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、当該組合又は当該連合会が法第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第四十三条第一項及び第四十四条第一項において同じ。)の認可を受けて他の組合又は連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けをした場合とする。
この条文の基本情報
基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合とは何ですか?
定義基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第36条に定められた規定で、「法第十七条の十五第四項第一号(法第八十七条の三第二項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第36条(基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第36条の条文原文は「法第十七条の十五第四項第一号(法第八十七条の三第二項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第36条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第35条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第36条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第37条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。