漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第4条(銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)
- 法第十一条第十項第四号及び第九十三条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。
- 一銀行
- 二当該組合が会員となっている連合会
- 三農林中央金庫
- 四信用金庫
- 五信用協同組合
- 六貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号の規定により金融庁長官が指定する者
- 2.法第八十七条第十三項第四号及び第九十七条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。
- 一銀行
- 二農林中央金庫
- 三信用金庫
- 四信用協同組合
- 五貸金業法施行令第一条の二第三号の規定により金融庁長官が指定する者
この条文の基本情報
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けとは何ですか?
定義銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けとは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第4条に定められた規定で、「法第十一条第十項第四号及び第九十三条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第4条(銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第4条の条文原文は「法第十一条第十項第四号及び第九十三条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第4条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第3条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第4条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/4
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。