漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第5条(信用事業規程の記載事項等)
- 法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類
- 二貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法
- 2.法第十一条の五第三項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十一条の六(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による認可を受けて行う法第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二の事業(以下「外国銀行代理事業」という。)に係る事項
- 二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
- 3.法第十一条の五第五項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一信用事業規程(以下この条において「規程」という。)の設定の認可の申請の場合
- 一規程の設定の理由を記載した書面
- 二規程の設定を決議した総会又は総代会の議事録の謄本
- 二規程の変更の認可の申請の場合
- 一規程の変更の理由を記載した書面
- 二規程の新旧条文の対照表
- 三規程の変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本
- 三規程の廃止の認可の申請の場合
- 一規程の廃止の理由を記載した書面
- 二規程の廃止を決議した総会又は総代会の議事録の謄本
- 4.規程の詳細については、信用事業方法書を作成するものとし、その設定、変更及び廃止については、理事会の決議を経て、行政庁へ届け出るものとする。
この条文の基本情報
信用事業規程の記載事項等とは何ですか?
定義信用事業規程の記載事項等とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条に定められた規定で、「法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条(信用事業規程の記載事項等)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条の条文原文は「法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第4条です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条の2です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。