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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第5条の2(外国銀行代理事業に関する認可の申請等)

  1. 組合又は連合会は、法第十一条の六の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二外国銀行代理事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)の主たる営業所の所在地を記載した書面
  4. 三所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
  5. 四所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  6. 五当該組合又は当該連合会と所属外国銀行との間の当該認可の申請に係る外国銀行代理事業の委託契約の内容を記載した書面
  7. 六当該認可の申請に係る外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面
  8. 七その他参考となるべき事項を記載した書面
  9. 2.行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
  10. 一所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
  11. 二所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

この条文の基本情報

外国銀行代理事業に関する認可の申請等とは何ですか?

定義外国銀行代理事業に関する認可の申請等とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条の2に定められた規定で、「組合又は連合会は、法第十一条の六の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条の2(外国銀行代理事業に関する認可の申請等)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条の2の条文原文は「組合又は連合会は、法第十一条の六の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
  4. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条の2の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条です。
  6. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条の2の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002
  • 本サイト収録漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/5_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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