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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第52条(決算速報及び仮決算速報の提出)

  1. 法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会は、行政庁に対して、次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出を行うものとする。
  2. 一残高試算表
  3. 二比較貸借対照表
  4. 三比較損益計算書
  5. 四貯金利率
  6. 五単体自己資本比率
  7. 六国債等(法第十一条第三項第五号に規定する国債等をいう。)の窓口販売業務等の状況
  8. 七両替の実績
  9. 八大口信用供与の状況
  10. 九その他行政庁が必要と認めるもの
  11. 2.前項各号に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出は、決算又は仮決算終了後四十五日以内に行わなければならない。
  12. 3.連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項の決算速報及び仮決算速報の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
  13. 4.連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
  14. 5.行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

この条文の基本情報

決算速報及び仮決算速報の提出とは何ですか?

定義決算速報及び仮決算速報の提出とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第52条に定められた規定で、「法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会は、行政庁に対して、次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第52条(決算速報及び仮決算速報の提出)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第52条の条文原文は「法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会は、行政庁に対して、次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出を行うものとする。」で始まります。
  3. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
  4. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第52条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第51条です。
  6. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第52条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002
  • 本サイト収録漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/52

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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