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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第53条(行政庁等)

この命令中「行政庁」とあるのは、都道府県の区域を越える区域を地区とする組合及び連合会並びに都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣及び金融庁長官(当該組合が法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行わない場合にあっては、農林水産大臣)、共済水産業協同組合連合会については農林水産大臣、その他の組合及び連合会については主たる事務所を管轄する都道府県知事とする。

この条文の基本情報

行政庁等とは何ですか?

定義行政庁等とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第53条に定められた規定で、「この命令中「行政庁」とあるのは、都道府県の区域を越える区域を地区とする組合及び連合会並びに都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣及び金融庁長官(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第53条(行政庁等)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第53条の条文原文は「この命令中「行政庁」とあるのは、都道府県の区域を越える区域を地区とする組合及び連合会並びに都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣及び金融庁長官(…」で始まります。
  3. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
  4. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第53条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第52条です。
  6. 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第53条の次の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第54条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002
  • 本サイト収録漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/53

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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