漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第54条(経由官庁)
- 組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、法、令又はこの命令の規定による認可、許可、承認又は登録に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(以下この条において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、管轄財務局長(当該組合若しくは連合会又は当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合には、当該財務事務所等の長(以下この条において「管轄財務事務所長等」という。))を経由して提出しなければならない。ただし、令第二十八条の二第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
- 2.組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該組合若しくは連合会又は当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
- 3.特定信用事業電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に営業所又は事務所を有しないものを除く。)は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
この条文の基本情報
経由官庁とは何ですか?
定義経由官庁とは、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第54条に定められた規定で、「組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、法、令又はこの命令の規定による認可、許可、承認又は登録に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(以下こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第54条(経由官庁)は、日本の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第54条の条文原文は「組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、法、令又はこの命令の規定による認可、許可、承認又は登録に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(以下こ…」で始まります。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の公布日は平成5年3月3日です。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第54条の前の条は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第53条です。
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- 正式書式
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000240002 - 本サイト収録
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000240002/54
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。