ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第2条
- 法第三条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一会員制事業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行っているときは、その種類
- 二会員契約代行者をして会員契約の締結の代理又は媒介を行わせる場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 2.法第三条第一項第二号ロの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定役務に係る施設の開設予定日
- 二指定役務に係る施設についての計画の内容であって次に掲げるもの
- 一ゴルフ場(法第四条ただし書の規定による届出に係る施設及び法附則第三条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。)のホール数
- 二ゴルフ場の敷地面積
- 三会員契約に係る施設のうちゴルフ場に附帯して利用に供される施設
- 3.法第三条第一項第二号ヌの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一会員制事業者が会員以外に指定役務に係る施設を継続的に利用させる契約の締結をし、又はしようとする者(以下「契約者」という。)がある場合にあっては、その数についての計画及びその契約の内容
- 二指定役務に係る施設について、会員制事業者が会員及び契約者以外の者に利用させる場合にあっては、その内容
- 三会員制事業者が会員に対して指定役務の提供を制限する旨の定めがあるときは、その内容
- 四会員契約に基づく会員の債権の相続に関する定めがあるときは、その内容
- 五会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関するあっせんの有無及びその内容
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第2条は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成5年4月19日です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第2条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第1条です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第2条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400023 - 本サイト収録
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400023/2
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。