ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第3条(会員制事業者に関する事項の変更)
法第三条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、会員制事業を行うのに必要な資金の額の届出額の百分の十以内の増減による変更とする。
この条文の基本情報
会員制事業者に関する事項の変更とは何ですか?
定義会員制事業者に関する事項の変更とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、会員制事業を行うのに必要な資金の額の届出額の百分の十以内の増減による変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第3条(会員制事業者に関する事項の変更)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、会員制事業を行うのに必要な資金の額の届出額の百分の十以内の増減による変更とする。」で始まります。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成5年4月19日です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第3条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第2条です。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第3条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400023 - 本サイト収録
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400023/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。