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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第4条(会員契約の締結時期の制限)

法第四条の規定による届出をする者は、様式第二の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

会員契約の締結時期の制限とは何ですか?

定義会員契約の締結時期の制限とは、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条の規定による届出をする者は、様式第二の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第4条(会員契約の締結時期の制限)は、日本のゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四条の規定による届出をする者は、様式第二の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成5年4月19日です。
  4. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第4条の前の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第3条です。
  6. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第4条の次の条はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第二十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400023
  • 本サイト収録ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400023/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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