受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定商品の販売に係る計量に関する省令 第2条(特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法)

法第百五十条第一項の規定による特定物象量が表記された特定商品を検査する職員は、当該特定商品の特定物象量がその量目公差を超えているかどうかを個々に検査するものとする。

この条文の基本情報

特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法とは何ですか?

定義特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法とは、特定商品の販売に係る計量に関する省令第2条に定められた規定で、「法第百五十条第一項の規定による特定物象量が表記された特定商品を検査する職員は、当該特定商品の特定物象量がその量目公差を超えているかどうかを個々に検査するものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商品の販売に係る計量に関する省令第2条(特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法)は、日本の特定商品の販売に係る計量に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定商品の販売に係る計量に関する省令第2条の条文原文は「法第百五十条第一項の規定による特定物象量が表記された特定商品を検査する職員は、当該特定商品の特定物象量がその量目公差を超えているかどうかを個々に検査するものとす…」で始まります。
  3. 特定商品の販売に係る計量に関する省令の公布日は平成5年7月9日です。
  4. 特定商品の販売に係る計量に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定商品の販売に係る計量に関する省令第2条の前の条は特定商品の販売に係る計量に関する省令第1条です。
  6. 特定商品の販売に係る計量に関する省令第2条の次の条は特定商品の販売に係る計量に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定商品の販売に係る計量に関する省令(平成五年通商産業省令第三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400037
  • 本サイト収録特定商品の販売に係る計量に関する省令(平成五年通商産業省令第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400037/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

特定商品の販売に係る計量に関する省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›