特定商品の販売に係る計量に関する省令 第3条(伸び率が大きい皮革)
特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第三条第二号に規定する経済産業省令で定めるものは、日本産業規格K六五五六―二(二〇一六)に規定する条件で、皮革の背筋に対し垂直方向に四十九ニュートンの荷重を加えたとき、伸び率が四十パーセントを超えるものとする。
この条文の基本情報
伸び率が大きい皮革とは何ですか?
定義伸び率が大きい皮革とは、特定商品の販売に係る計量に関する省令第3条に定められた規定で、「特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第三条第二号に規定する経済産業省令で定めるものは、日本産業規格K六五五六―二(二〇一六)に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商品の販売に係る計量に関する省令第3条(伸び率が大きい皮革)は、日本の特定商品の販売に係る計量に関する省令に含まれる条文です。
- 特定商品の販売に係る計量に関する省令第3条の条文原文は「特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第三条第二号に規定する経済産業省令で定めるものは、日本産業規格K六五五六―二(二〇一六)に規定…」で始まります。
- 特定商品の販売に係る計量に関する省令の公布日は平成5年7月9日です。
- 特定商品の販売に係る計量に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定商品の販売に係る計量に関する省令第3条の前の条は特定商品の販売に係る計量に関する省令第2条です。
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- 正式書式
特定商品の販売に係る計量に関する省令(平成五年通商産業省令第三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400037 - 本サイト収録
特定商品の販売に係る計量に関する省令(平成五年通商産業省令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400037/3
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