商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 第2条(事業継続力強化支援計画に係る経営指導員の要件)
- 法第五条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて都道府県知事の確認を受けた者であることとする。
- 一第七条第一項各号に規定する経営指導員の要件を満たす者
- 二直近五年以内に小規模事業者に対して事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な基礎的知識及び能力に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
- 2.法第五条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、二以上の商工会若しくは商工会議所が共同して実施する事業継続力強化支援事業において情報の提供及び助言を行う場合又は複数の事業継続力強化支援事業において情報の提供及び助言を行う場合にあっては、前項に規定する要件のほか、第七条第二項各号のいずれかに該当することについて都道府県知事の確認を受けた者(様式第一において「広域経営指導員」という。)であることとする。
- 3.前二項の都道府県知事の確認は、法第五条第一項の認定と併せて行うものとする。
この条文の基本情報
事業継続力強化支援計画に係る経営指導員の要件とは何ですか?
定義事業継続力強化支援計画に係る経営指導員の要件とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて都道府県知事の確認を受けた者であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第2条(事業継続力強化支援計画に係る経営指導員の要件)は、日本の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて都道府県知事の確認を受けた者であることとする。」で始まります。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の公布日は平成5年8月9日です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第2条の前の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第1条です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第2条の次の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400044 - 本サイト収録
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400044/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。