受講中の講座ブックマーク無料で登録

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 第3条(経営指導員の照会)

都道府県知事は、前条第一項又は第二項の確認のため必要な範囲内において、他の都道府県知事又は経済産業大臣若しくは経済産業局長に対し、当該確認に係る経営指導員に関する前条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第二項の確認の結果を照会することができる。この場合において、他の都道府県知事又は経済産業大臣若しくは経済産業局長は、当該照会に係る前条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第二項の確認の結果を当該都道府県知事に通知するものとする。

この条文の基本情報

経営指導員の照会とは何ですか?

定義経営指導員の照会とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項又は第二項の確認のため必要な範囲内において、他の都道府県知事又は経済産業大臣若しくは経済産業局長に対し、当該確認に係る経営指導員に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第3条(経営指導員の照会)は、日本の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第3条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項又は第二項の確認のため必要な範囲内において、他の都道府県知事又は経済産業大臣若しくは経済産業局長に対し、当該確認に係る経営指導員に関す…」で始まります。
  3. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の公布日は平成5年8月9日です。
  4. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第3条の前の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第2条です。
  6. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第3条の次の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400044
  • 本サイト収録商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400044/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›