商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 第4条(事業継続力強化支援計画の変更に係る認定の申請)
- 商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第六条第一項の規定により事業継続力強化支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、都道府県知事に、様式第二による申請書及びその写しを提出しなければならない。
- 2.前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一事業継続力強化支援計画の実施状況を記載した書類(ただし、事業継続力強化支援計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更について、都道府県知事が必要ないと認めたときには、当該書類の添付を省略することができる。)
- 二当該変更について当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議決を経たことを証する書類
- 三当該変更に伴い第一条第二項各号に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
この条文の基本情報
事業継続力強化支援計画の変更に係る認定の申請とは何ですか?
定義事業継続力強化支援計画の変更に係る認定の申請とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第六条第一項の規定により事業継続力強化支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、都道府県知事に、様式第二による申請書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第4条(事業継続力強化支援計画の変更に係る認定の申請)は、日本の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第4条の条文原文は「商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第六条第一項の規定により事業継続力強化支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、都道府県知事に、様式第二による申請書…」で始まります。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の公布日は平成5年8月9日です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第4条の前の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第3条です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第4条の次の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400044 - 本サイト収録
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400044/4
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。