商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 第5条(認定事業継続力強化支援計画の公表等)
都道府県知事は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた商工会又は商工会議所及び関係市町村の名称並びに当該認定事業継続力強化支援計画の内容を公表するとともに、経済産業大臣に対し、その旨を電磁的方法(電子情報処理組織(経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)、書面その他の方法により通知するものとする。
この条文の基本情報
認定事業継続力強化支援計画の公表等とは何ですか?
定義認定事業継続力強化支援計画の公表等とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた商工会又は商工会議所及び関係市町村の名称並びに当該認定事業継続力強化支援計画の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第5条(認定事業継続力強化支援計画の公表等)は、日本の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第5条の条文原文は「都道府県知事は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた商工会又は商工会議所及び関係市町村の名称並びに当該認定事業継続力強化支援計画の…」で始まります。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の公布日は平成5年8月9日です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第5条の前の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第4条です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第5条の次の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400044 - 本サイト収録
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400044/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。