商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 第6条(経営発達支援計画に係る認定の申請)
- 商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第七条第一項の規定により経営発達支援計画に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣又は経済産業局長に、様式第三による申請書及びその写しを提出しなければならない。
- 2.前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該商工会又は商工会議所の直近の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書並びに事業計画書
- 二当該経営発達支援計画について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
- 三前項の申請書に記載された経営指導員が次条第一項又は第二項に規定する要件に該当することを証する書面
この条文の基本情報
経営発達支援計画に係る認定の申請とは何ですか?
定義経営発達支援計画に係る認定の申請とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第七条第一項の規定により経営発達支援計画に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣又は経済産業局長に、様式第三による申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第6条(経営発達支援計画に係る認定の申請)は、日本の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第6条の条文原文は「商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第七条第一項の規定により経営発達支援計画に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣又は経済産業局長に、様式第三による申…」で始まります。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の公布日は平成5年8月9日です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第6条の前の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第5条です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第6条の次の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400044 - 本サイト収録
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400044/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。