商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 第7条(経営発達支援計画に係る経営指導員の要件)
- 法第七条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて経済産業大臣又は経済産業局長の確認を受けた者であることとする。
- 一商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所その他商工会議所を構成員とする団体の役員又は職員である者
- 二直近五年以内に中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第四十条各号に規定する科目に係る知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者(次項第一号に掲げる要件に該当する場合を除く。)
- 三直近五年以内に国及び地方公共団体の行政事務に係る知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
- 四小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する三年以上の実務の経験を有する者
- 五次に掲げる者のいずれにも該当しない者
- 2.法第七条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、二以上の商工会若しくは商工会議所が共同して実施する経営発達支援事業において情報の提供及び助言を行う場合又は複数の経営発達支援事業において情報の提供及び助言を行う場合にあっては、前項に規定する要件のほか、次の各号のいずれかに該当することについて経済産業大臣又は経済産業局長の確認を受けた者(様式第三において「広域経営指導員」という。)であることとする。
- 一中小企業診断士(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十一条第一項の規定による登録を受けた者をいう。)又は直近五年以内に中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第四十条各号に規定する科目に係る高度な知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者であって、小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する五年以上の実務の経験若しくは二以上の商工会若しくは商工会議所の地区において小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する三年以上の実務の経験を有する者
- 二小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する十年以上の実務の経験を有する者
- 三前二号に掲げる者と同等以上の能力及び経験を有する者
- 3.前二項の経済産業大臣又は経済産業局長の確認は、法第七条第一項の認定と併せて行うものとする。
この条文の基本情報
経営発達支援計画に係る経営指導員の要件とは何ですか?
定義経営発達支援計画に係る経営指導員の要件とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて経済産業大臣又は経済産業局長の確認を受けた者であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第7条(経営発達支援計画に係る経営指導員の要件)は、日本の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第七条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて経済産業大臣又は経済産業局長の確認を受けた者であることとする。」で始まります。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の公布日は平成5年8月9日です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第7条の前の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第6条です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第7条の次の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400044 - 本サイト収録
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400044/7
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