商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 第8条(経営発達支援計画の変更に係る認定の申請)
- 商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第八条第一項の規定により経営発達支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣又は経済産業局長に、様式第四による申請書及びその写しを提出しなければならない。
- 2.前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一経営発達支援計画の実施状況を記載した書類(ただし、経営発達支援計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更について、経済産業大臣又は経済産業局長が必要ないと認めたときには、当該書類の添付を省略することができる。)
- 二当該変更について当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議決を経たことを証する書類
- 三当該変更に伴い第六条第二項各号に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
この条文の基本情報
経営発達支援計画の変更に係る認定の申請とは何ですか?
定義経営発達支援計画の変更に係る認定の申請とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第八条第一項の規定により経営発達支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣又は経済産業局長に、様式第四に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第8条(経営発達支援計画の変更に係る認定の申請)は、日本の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第8条の条文原文は「商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第八条第一項の規定により経営発達支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣又は経済産業局長に、様式第四に…」で始まります。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の公布日は平成5年8月9日です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第8条の前の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第7条です。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第8条の次の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400044 - 本サイト収録
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400044/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。