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計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令 第2条(届出済証)

  1. 令附則第四条第三項の届出済証は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとする。
  2. 一届出済証の形状は、次のとおりとする。
  3. 二届出済証は、はり付け印とする。
  4. 三届出済証の大きさは直径が三十五ミリメートルの円形とする。
  5. 2.届出済証を付する非自動はかりの部分は、当該非自動はかりの見やすい箇所とする。

この条文の基本情報

届出済証とは何ですか?

定義届出済証とは、計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第2条に定められた規定で、「令附則第四条第三項の届出済証は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第2条(届出済証)は、日本の計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第2条の条文原文は「令附則第四条第三項の届出済証は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとする。」で始まります。
  3. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令の公布日は平成5年10月22日です。
  4. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第2条の前の条は計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第1条です。
  6. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第2条の次の条は計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令(平成五年通商産業省令第六十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400067
  • 本サイト収録計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令(平成五年通商産業省令第六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400067/2

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