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計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令 第3条(令附則第五条の質量計)

  1. 令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもり(定量おもり及び定量増おもりをいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
  2. 一令第二条第二号イに掲げる非自動はかり(令第五条第一号及び第二号に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの
  3. 二表す質量が十ミリグラム以上の分銅
  4. 三おもり

この条文の基本情報

令附則第五条の質量計とは何ですか?

定義令附則第五条の質量計とは、計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第3条に定められた規定で、「令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもり(定量おもり及び定量増おもりをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第3条(令附則第五条の質量計)は、日本の計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第3条の条文原文は「令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもり(定量おもり及び定量増おもりをいう。」で始まります。
  3. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令の公布日は平成5年10月22日です。
  4. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第3条の前の条は計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第2条です。
  6. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第3条の次の条は計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令(平成五年通商産業省令第六十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400067
  • 本サイト収録計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令(平成五年通商産業省令第六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400067/3

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