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計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令 第4条(検定済み質量計の所持の届出)

  1. 令附則第五条第二項に規定する届出をしようとする計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十一条の届出製造事業者、法第四十六条第二項の届出修理事業者又は法第五十二条の販売事業者は、次の事項を記載した様式第二による届出書を提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二当該質量計に係る次に掲げる事項
  4. 2.前項の届出書は、平成六年十月三十一日までに提出するものとする。

この条文の基本情報

検定済み質量計の所持の届出とは何ですか?

定義検定済み質量計の所持の届出とは、計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第4条に定められた規定で、「令附則第五条第二項に規定する届出をしようとする計量法(平成四年法律第五十一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第4条(検定済み質量計の所持の届出)は、日本の計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第4条の条文原文は「令附則第五条第二項に規定する届出をしようとする計量法(平成四年法律第五十一号。」で始まります。
  3. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令の公布日は平成5年10月22日です。
  4. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第4条の前の条は計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第3条です。
  6. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第4条の次の条は計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令(平成五年通商産業省令第六十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400067
  • 本サイト収録計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令(平成五年通商産業省令第六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400067/4

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