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計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令 第5条(証票)

  1. 令附則第五条第三項の通商産業省令で定める証票の形状は、次のとおりとする。
  2. 2.第二条(第一項第一号を除く。)の規定は、前項の証票に準用する。ただし、特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第四十八条第三項に規定するものにあっては、同項の経済産業大臣が別に定める方法及び箇所とすることを妨げない。

この条文の基本情報

証票とは何ですか?

定義証票とは、計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第5条に定められた規定で、「令附則第五条第三項の通商産業省令で定める証票の形状は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第5条(証票)は、日本の計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第5条の条文原文は「令附則第五条第三項の通商産業省令で定める証票の形状は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令の公布日は平成5年10月22日です。
  4. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第5条の前の条は計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第4条です。
  6. 計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第5条の次の条は計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令(平成五年通商産業省令第六十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400067
  • 本サイト収録計量法施行令附則第四条、第五条及び附則別表第四の規定に基づく質量計に係る経過措置に関する省令(平成五年通商産業省令第六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400067/5

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