指定製造事業者の指定等に関する省令 第2条(指定の申請)
- 法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、様式第一による申請書を電気計器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)を経由して、その他の特定計量器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請において様式第一に第四条第二項の書面を添付しない場合にあっては、様式第二による検査申請書を様式第一に添付しなければならない。
- 3.第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における別表第一号に掲げる品質管理体制が、同号イに掲げる基準に適合していることを証する書面(経済産業大臣が適切であると認めた者が証するものに限る。)その他経済産業大臣が定める書面を添付することができる。
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、指定製造事業者の指定等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、様式第一による申請書を電気計器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第2条(指定の申請)は、日本の指定製造事業者の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第2条の条文原文は「法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、様式第一による申請書を電気計器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する…」で始まります。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令の公布日は平成5年11月9日です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第2条の前の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第1条です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第2条の次の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400077 - 本サイト収録
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400077/2
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