指定製造事業者の指定等に関する省令 第3条(品質管理の方法)
- 法第九十一条第一項第五号の経済産業省令で定める品質管理の方法に関する事項は、別表の中欄に掲げるとおりとする。
- 2.法第九十二条第二項の経済産業省令で定める品質管理の方法の基準は別表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるとおりとし、その細目については経済産業大臣が別に定め、公示する。
- 3.前項の公示は、特定計量器を製造する事業の区分並びに制定、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。
この条文の基本情報
品質管理の方法とは何ですか?
定義品質管理の方法とは、指定製造事業者の指定等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第九十一条第一項第五号の経済産業省令で定める品質管理の方法に関する事項は、別表の中欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第3条(品質管理の方法)は、日本の指定製造事業者の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第3条の条文原文は「法第九十一条第一項第五号の経済産業省令で定める品質管理の方法に関する事項は、別表の中欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令の公布日は平成5年11月9日です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第3条の前の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第2条です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第3条の次の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第3条の2です。
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- 正式書式
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400077 - 本サイト収録
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400077/3
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