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指定製造事業者の指定等に関する省令 第4条(指定検定機関の調査)

  1. 法第九十三条第一項の調査を受けようとする者は、様式第三による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。
  2. 2.法第九十三条第二項の書面は、様式第四により作成するものとする。
  3. 3.第二条第三項の規定は、第一項の申請書について準用する。

この条文の基本情報

指定検定機関の調査とは何ですか?

定義指定検定機関の調査とは、指定製造事業者の指定等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第九十三条第一項の調査を受けようとする者は、様式第三による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定製造事業者の指定等に関する省令第4条(指定検定機関の調査)は、日本の指定製造事業者の指定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 指定製造事業者の指定等に関する省令第4条の条文原文は「法第九十三条第一項の調査を受けようとする者は、様式第三による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 指定製造事業者の指定等に関する省令の公布日は平成5年11月9日です。
  4. 指定製造事業者の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定製造事業者の指定等に関する省令第4条の前の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第3条の2です。
  6. 指定製造事業者の指定等に関する省令第4条の次の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400077
  • 本サイト収録指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400077/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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