指定製造事業者の指定等に関する省令 第4条(指定検定機関の調査)
- 法第九十三条第一項の調査を受けようとする者は、様式第三による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。
- 2.法第九十三条第二項の書面は、様式第四により作成するものとする。
- 3.第二条第三項の規定は、第一項の申請書について準用する。
この条文の基本情報
指定検定機関の調査とは何ですか?
定義指定検定機関の調査とは、指定製造事業者の指定等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第九十三条第一項の調査を受けようとする者は、様式第三による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第4条(指定検定機関の調査)は、日本の指定製造事業者の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第4条の条文原文は「法第九十三条第一項の調査を受けようとする者は、様式第三による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。」で始まります。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令の公布日は平成5年11月9日です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第4条の前の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第3条の2です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第4条の次の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400077 - 本サイト収録
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400077/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。