指定製造事業者の指定等に関する省令 第5条(変更の届出)
- 法第九十四条第一項の規定による変更の届出をしようとする指定製造事業者は、様式第五による届出書を電気計器にあっては経済産業局長を経由して、その他の特定計量器にあっては都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.第二条第三項の規定は、前項の届出書について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の申請書」とあるのは「前項の届出書」と、「その申請」とあるのは「その届出」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、指定製造事業者の指定等に関する省令第5条に定められた規定で、「法第九十四条第一項の規定による変更の届出をしようとする指定製造事業者は、様式第五による届出書を電気計器にあっては経済産業局長を経由して、その他の特定計量器にあっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第5条(変更の届出)は、日本の指定製造事業者の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第5条の条文原文は「法第九十四条第一項の規定による変更の届出をしようとする指定製造事業者は、様式第五による届出書を電気計器にあっては経済産業局長を経由して、その他の特定計量器にあっ…」で始まります。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令の公布日は平成5年11月9日です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第5条の前の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第4条です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第5条の次の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400077 - 本サイト収録
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400077/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。