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指定製造事業者の指定等に関する省令 第7条(検査方法等)

  1. 法第九十五条第二項の経済産業省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
  2. 一製造される特定計量器が法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
  3. 二製造されるすべての特定計量器について法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法により器差の検査を行い、法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差を超えないことを確認すること。
  4. 三製造されるすべての特定計量器について、法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものについての検査を行い、当該基準に適合することを確認すること。
  5. 四製造のロットごとに適切な数の特定計量器を抜き取り、当該特定計量器が法第七十六条第一項の承認を受けた型式(以下単に「承認型式」という。)に適合していることを確認すること。
  6. 五検査手順書に定めるすべての事項を終了し、法第九十五条第一項の規定に適合することを確認するまで特定計量器を出荷しないこと。
  7. 六承認型式ごとに検査記録簿を備えて、検査の結果を記録すること。
  8. 七前号の検査記録簿は、検査記録簿の最終の記載の日から起算して三年以上(法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器に係る承認型式にあっては、検査記録簿の記載した特定計量器の法第九十六条第一項の表示(以下「基準適合証印」という。)の有効期間満了の日から起算して一年以上)保存すること。

この条文の基本情報

検査方法等とは何ですか?

定義検査方法等とは、指定製造事業者の指定等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第九十五条第二項の経済産業省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定製造事業者の指定等に関する省令第7条(検査方法等)は、日本の指定製造事業者の指定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 指定製造事業者の指定等に関する省令第7条の条文原文は「法第九十五条第二項の経済産業省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。」で始まります。
  3. 指定製造事業者の指定等に関する省令の公布日は平成5年11月9日です。
  4. 指定製造事業者の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定製造事業者の指定等に関する省令第7条の前の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第6条です。
  6. 指定製造事業者の指定等に関する省令第7条の次の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400077
  • 本サイト収録指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400077/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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