指定製造事業者の指定等に関する省令 第8条(基準適合証印)
- 基準適合証印は、次に掲げる形状により、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼き印又ははり付け印により付するものとし、容易に識別できる大きさとする。この場合において基準適合証印には、法第十六条第一項第二号ロの指定の際経済産業大臣が指定した番号を基準適合証印に隣接した箇所に表示するものとする。
- 2.基準適合証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合は、特定計量器の通常の使用状態において見やすく、かつ、消滅しにくい本体の部分に付さなければならない。
- 3.前二項の規定にかかわらず、基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分が適切でないと国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は日本電気計器検定所が認める場合にあっては、研究所又は日本電気計器検定所が個々に定めることができる。
この条文の基本情報
基準適合証印とは何ですか?
定義基準適合証印とは、指定製造事業者の指定等に関する省令第8条に定められた規定で、「基準適合証印は、次に掲げる形状により、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼き印又ははり付け印により付するものとし、容易に識別できる大きさとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第8条(基準適合証印)は、日本の指定製造事業者の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第8条の条文原文は「基準適合証印は、次に掲げる形状により、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼き印又ははり付け印により付するものとし、容易に識別できる大きさとする。」で始まります。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令の公布日は平成5年11月9日です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第8条の前の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第7条です。
- 指定製造事業者の指定等に関する省令第8条の次の条は指定製造事業者の指定等に関する省令第9条です。
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- 正式書式
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400077 - 本サイト収録
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400077/8
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