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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第20条(再生利用等を行おうとする者の基準)

  1. 法第十五条第一項第一号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一当該申請に係る再生利用等を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められること。
  3. 二当該申請に係る再生利用等を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
  4. 三当該申請に係る再生利用等を自ら行う者であること。
  5. 四当該申請に係る再生利用等を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。

この条文の基本情報

再生利用等を行おうとする者の基準とは何ですか?

定義再生利用等を行おうとする者の基準とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第十五条第一項第一号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第20条(再生利用等を行おうとする者の基準)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十五条第一項第一号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の公布日は平成5年10月7日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第20条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第19条です。
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第20条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000502001
  • 本サイト収録特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000502001/20

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