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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第21条(再生利用等を行おうとする施設及び当該施設における当該再生利用等の基準)

  1. 法第十五条第一項第二号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一当該申請に係る再生利用等を行おうとする施設及び再生利用等が次に掲げる基準に適合すること。
  3. 二当該申請に係る再生利用等に際して、他の法令に基づく行政庁の許可等を必要とする場合にあっては、当該許可等を得ていること。

この条文の基本情報

再生利用等を行おうとする施設及び当該施設における当該再生利用等の基準とは何ですか?

定義再生利用等を行おうとする施設及び当該施設における当該再生利用等の基準とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第十五条第一項第二号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第21条(再生利用等を行おうとする施設及び当該施設における当該再生利用等の基準)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第十五条第一項第二号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の公布日は平成5年10月7日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第21条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第20条です。
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第21条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000502001
  • 本サイト収録特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000502001/21

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