短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第2条(法第六条第一項の明示事項及び明示の方法)
- 法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。
- 一昇給の有無
- 二退職手当の有無
- 三賞与の有無
- 四法第十四条第二項の規定による説明を求めることができる旨
- 五短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
- 2.事業主は、法第六条第一項の規定により短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
- 3.法第六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、第一項各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間・有期雇用労働者が希望した場合における当該方法とする。
- 一ファクシミリを利用してする送信の方法
- 二電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該短時間・有期雇用労働者が当該電子メール等の記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)
- 4.前項第一号の方法により行われた法第六条第一項に規定する特定事項(以下この項において「特定事項」という。)の明示は、当該短時間・有期雇用労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、前項第二号の方法により行われた特定事項の明示は、当該短時間・有期雇用労働者の使用に係る通信端末機器等により受信した時に、それぞれ当該短時間・有期雇用労働者に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
法第六条第一項の明示事項及び明示の方法とは何ですか?
定義法第六条第一項の明示事項及び明示の方法とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第2条(法第六条第一項の明示事項及び明示の方法)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の公布日は平成5年11月19日です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第2条の前の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第1条です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第2条の次の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50002000034 - 本サイト収録
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50002000034/2
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