短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第3条(法第十条の厚生労働省令で定める賃金)
法第十条の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容(法第八条に規定する職務の内容をいう。)に密接に関連して支払われるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
法第十条の厚生労働省令で定める賃金とは何ですか?
定義法第十条の厚生労働省令で定める賃金とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容(法第八条に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条(法第十条の厚生労働省令で定める賃金)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十条の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容(法第八条に規定する…」で始まります。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の公布日は平成5年11月19日です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条の前の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第2条です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条の次の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50002000034 - 本サイト収録
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50002000034/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。