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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第4条(法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)

法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(法第九条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合とする。

この条文の基本情報

法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?

定義法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(法第九条に規定する通常の労働者と同視…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第4条(法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(法第九条に規定する通常の労働者と同視…」で始まります。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の公布日は平成5年11月19日です。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第4条の前の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第4条の次の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50002000034
  • 本サイト収録短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50002000034/4

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