衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第5条(国会への報告)
内閣総理大臣は、審議会から第二条の規定による勧告を受けたときは、これを国会に報告するものとする。
この条文の基本情報
国会への報告とは何ですか?
定義国会への報告とは、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第5条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、審議会から第二条の規定による勧告を受けたときは、これを国会に報告するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第5条(国会への報告)は、日本の衆議院議員選挙区画定審議会設置法に含まれる条文です。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第5条の条文原文は「内閣総理大臣は、審議会から第二条の規定による勧告を受けたときは、これを国会に報告するものとする。」で始まります。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の公布日は平成6年2月4日です。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第5条の前の条は衆議院議員選挙区画定審議会設置法第4条です。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第5条の次の条は衆議院議員選挙区画定審議会設置法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000003 - 本サイト収録
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000003/5
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。